神奈川の散骨海域:相模湾と東京湾西部

神奈川県の海域は大きく2つに分かれます。

相模湾(神奈川南部)

湘南・逗子・葉山・三浦半島方面の出航港からアクセス。富士山・箱根・伊豆半島を望む雄大な景色が広がります。神奈川を代表する散骨海域で、多くの業者が相模湾を利用しています。

  • 湘南(江ノ島・茅ヶ崎・平塚)から出航
  • 逗子・葉山港から出航
  • 三浦・三崎港から出航

東京湾西部(神奈川北部)

横浜港・川崎港方面から出航。東京湾は波が比較的穏やかで、横浜ベイブリッジや都市の景観を望みながらの散骨も可能です。

  • 横浜港(みなとみらい・ぷかり桟橋・大黒ふ頭)から出航
  • 川崎港方面から出航
  • 東京湾奥の穏やかな海域

神奈川 エリア別 出航港の詳細

1

横浜(ぷかり桟橋・みなとみらい)

横浜港から出航。大さん橋・ベイブリッジを望む相模湾・東京湾西部の海域での散骨。アクセス良好。

2

湘南(江ノ島・茅ヶ崎・平塚)

湘南海岸近くの出航港から相模湾へ。富士山・伊豆半島を望む海域。波が穏やかな季節は絶景。

3

逗子・葉山・三浦半島

逗子・葉山港から出航。三浦半島沖・相模湾の静かな海域での散骨。

4

横須賀・三崎(三浦市)

横須賀・三崎港から出航。三浦半島南端の相模湾の海域。三浦市は散骨場条例あり(海洋散骨は通常対象外)。

5

川崎・横浜市北部エリア

横浜港・川崎港から東京湾へ。東京湾内の穏やかな海域での散骨も対応可能。

6

神奈川県全域(相模原・厚木・小田原方面)

県内各地からのお迎え・お預かりに対応。散骨海域は相模湾または東京湾。

神奈川県内の散骨関連条例

神奈川県内には散骨場(陸上施設)の経営を許可制とする条例を持つ自治体があります。海洋散骨は通常これらの直接の規制対象外ですが、散骨海域の選択時に注意が必要な場合があります。

自治体 条例名 施行 海洋散骨への影響
三浦市 三浦市散骨場経営許可条例 令和7年1月 陸上散骨場を規制。海洋散骨は通常対象外だが三浦市海域での散骨は業者に事前確認を推奨
湯河原町 湯河原町墓地等の経営の許可等に関する条例 平成26年7月 陸上施設を規制。海洋散骨は対象外
箱根町 箱根町散骨等に関する条例 平成27年9月 山・陸上での散骨も規制対象。海洋散骨は通常対象外

(出典: 一般財団法人地方自治研究機構「散骨等に関する条例」調査・2026年6月時点)

また、神奈川に隣接する熱海市は「陸地から約10km以上離れた海域での散骨を推奨(それ以内は自粛)」、伊東市は「陸地から6海里以内での散骨禁止」の指針を設けているため、伊豆方面の海域を利用する場合は業者に確認が必要です。(出典: 熱海市・伊東市各市ガイドライン・2026年6月時点)

エリア・海域に関するよくある質問

神奈川でどのエリアから出航できますか?

神奈川の海洋散骨は、主に横浜港(みなとみらい・ぷかり桟橋等)、湘南(江ノ島・茅ヶ崎・平塚)、逗子・葉山港、横須賀・三崎(三浦半島)から出航します。散骨海域は相模湾または東京湾西部です。

神奈川の海洋散骨で守るべきルールはありますか?

厚生労働省ガイドライン(2021年3月)および日本海洋散骨協会ガイドラインに基づき、①陸地から1海里(約1.85km)以上離れた海域で散骨②漁場・養殖場・港・海水浴場を避ける③自然素材(花びら等)以外の人工物を海に投棄しない④遺骨は粉骨(2mm以下)にする、が主なルールです。

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最終更新: 2026年6月3日
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